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ノーリスクで起業できる?日本政策金融公庫の新創業融資を使って起業しよう!

起業したいけど事業に失敗して借金を抱えてしまうリスクを恐れて起業できないという方は非常に多いのが日本の現状です。しかし、日本政策金融公庫の創業融資を利用すればそのおそれは不要です。今回はノーリスクで起業できる可能性のある新創業融資について解説します。

日本政策金融公庫の新創業融資制度とは

日本政策金融公庫の創業融資とは、正式名称を「新創業融資制度」といいます。
創業と名の付くことから分かるように、これから新しく事業を始める方や、すでに事業を始めているが税務申告が2期終わっていない創業したばかりの方を対象とする融資です。
融資限度額は最大3000万円(うち運転資金が1500万円)となっており、初期資金を必要とする事業を行いたい方でも十分な支援を受けながら起業をすることができるようになっています。
新創業融資は原則、無担保無保証人の融資制度で借り受けすることができます。
そのため、保証人を探したり担保となる物を用意するといった手間がなく、これから事業を始めたいが資金が不足しているという方でも利用しやすいような制度となっています。
ただし、法人が借り受ける場合に代表者個人が保証人となることで発生する利子を小さくすることができます。
本気で起業したいというのであれば代表者個人が保証人となることをおすすめします。

日本政策金融公庫の新創業融資が返済不要と言われるのはなぜ?

日本政策金融公庫の新創業融資でも融資は融資です。
借りたお金は返すのが原則で、新創業融資制度も返済計画に沿って返済をしていく必要があります。
助成金や補助金と異なり一度受け取ったら返済不要というお金ではありません。
ではなぜ新創業融資は返済が不要といわれるのでしょうか。
その理由は新創業融資が原則として無担保で保証人を不要としているからです。
万が一事業に失敗して融資されたお金が返しきれなくなっても自身が保証人として返済したり、担保になる物を差し出すことも不要であり実質的に返済不要に近いような形となるため、日本政策金融公庫の新創業融資制度は返済不要といわれることがあるのです。
当然ですが、事業を営んでいる間は返済計画に従って返済をしていく必要があるため、完全な返済不要である制度とは異なる点にご注意ください。

個人事業主が借り受ける場合は返済不要とはならない

個人事業主が日本政策金融公庫の新創業融資制度で事業資金を借り受けた場合、無担保無保証で借り受けたとしても返済を免れないことにご注意ください。
実質的に返済が不要になる可能性がある場合としては、会社を立て法人として事業を営み、法人として日本政策金融公庫の新創業融資制度を利用する場合です。
法律上、法人とその法人を経営する代表者個人の財産とは別人の財産として扱われます。
そのような法制度を利用し、法人で借り入れを行い、代表者が担保を出さず保証人ともならないことで、最悪会社をつぶしてしまえば返済義務が及ぶのは法人までとなり代表者には返済義務が及ばなくなります。
そのため、日本政策金融公庫の新創業融資制度は返済不要の融資といわれるのです。
一方、個人事業主が新創業融資制度を利用すると個人事業主本人が自分自身で借り入れをするため無保証無担保での借り入れであったとしても、返済義務が残り続けます。

日本政策金融公庫の新創業融資制度は完全に返済不要な制度ではない

日本政策金融公庫の新創業融資制度が返済不要な制度といわれるのは法人が無保証無担保で借りられ、事業に失敗して会社をつぶしても代表者には返済義務が生じない可能性のあることを理由としています。
日本政策金融公庫の新創業融資制度はリスクが低く、起業時でも資金調達が比較的容易に可能であるものの返済が必要な融資制度です。
完全な返済が必要な制度だと安易に借り受けるのではなく、制度の内容と趣旨についてしっかりと理解した上で借り受けるようにしてください。
返済不要で事業資金を調達したいのであれば、融資制度ではなく何らかの補助金や助成金について検討すべきでしょう。

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