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個人事業主が検討すべき節税方法のマイクロ法人についてご存じですか?

稼げば稼ぐほど増える税負担。個人事業主の方にはどう節税をしていけばよいのか悩む方も少なくないはずです。そんな個人事業主の方に検討してほしい節税策がマイクロ法人です。個人事業主にとって最強ともいえる節税策であるマイクロ法人について解説していきます。

今個人事業主の間で話題の節税方法としてのマイクロ法人って何?

マイクロ法人とは、会社の規模拡大を目的としない法人をいいます。
運営にかかる経費を抑えるため多くの場合社長1人ないし家族のみの組織構成とされています。
マイクロ法人は使い方次第で節税しつつ手厚い社会保障を実現することができるため、近年においては税金や社会保険料の負担が重く節税をしたい、万が一に備えて保障を手厚くしておきたいという個人事業主の方を中心に注目を集めています。
余談になりますが、個人事業主の節税のためにマイクロ法人は注目されることが多いもののサラリーマンの方でも上手く運用することで節税メリットを享受することができます。

個人事業主がマイクロ法人を設立するメリットは?

個人事業主の方がマイクロ法人を設立するメリットとしては主に次の5点があります。
・社会保険料を削減できる
・所得税と住民税を節税できる
・消費税が節税できる場合がある
・法人ならではの節税ができる
・信用を得られることがある

社会保険料を削減できる

マイクロ法人を設立する最大のメリットといっても過言でないものに社会保険料の削減があります。
個人事業主の方が加入するのは国民年金と国民健康保険になります。
特に国民健康保険料は収入に比例して高くなるため、収入によっては月々の保険料が10万円近い金額になることもあります。
国民健康保険料は2023円に上限額の引き上げされることが決定されたため、収入の高い個人事業主の方にとって国民健康保険料の負担は無視できないものになります。
一方で、マイクロ法人を設立すれば国民年金や国民健康保険から脱退し、会社員と同じく厚生年金と健康保険に加入します。
マイクロ法人で加入する社会保険の保険料は会社から受け取る給与に比例し、個人事業主の収入とは切り離して保険料が決定されます。
そのため、マイクロ法人からの給与を調整すれば個人事業主として多くの利益を確保しつつ、社会保険料を最低限の金額に抑えるということができるのです。
それに加え、厚生年金と健康保険には扶養という概念が存在するため配偶者や子どもなど家族を扶養に入れることで、家族の社会保険料を0円とすることができます。
また、厚生年金と健康保険に加入することで国民年金や国民健康保険よりも保障を手厚く万が一のときでも広く保障が受けられます。

所得税と住民税を節税できる

メインとなる事業以外の事業、いわば副業やサイドビジネスから生じる売り上げをマイクロ法人に移し、そこから給与として受け取ることで給与所得控除という税制控除を受けられるので所得税や住民税も節税することができます。
特に毎月の給与の額を4万5000円程度に抑えておけば給与所得控除の範囲内に収まるため、年間54万円ものお金を所得税と住民税0円で得ることができます。
さらに、家族にも上記の金額の範囲内で給与を出せばより多くのお金を残すことができます。

消費税を節税できる場合がある

消費税は基本的に2期前の売り上げが1000万円以下であれば免税事業者として国に納める必要がなくなり、利益にすることができます。
そのため、個人事業主とマイクロ法人、両方の売り上げが1000万円以下になるよう売り上げを分散させることができれば実質的に利益を10%増やすことができます。

法人ならではの節税策が実行できる

基本的に個人事業主と法人とでは法人の方が経費に組み入れられる支出の範囲が広く、節税策の選択肢も多くなります。
つまり、マイクロ法人を設立することで個人事業主でありながら法人ならではの節税策を行うことができるようになるのです。
例えば、出張時に同規模の同業他社と比較して相当と認められる範囲であれば会社から非課税で受け取れる出張旅費や自宅を社宅化して家賃の大部分を経費化するなどがあります。

信用を得られることがある

ビジネスにおいて個人事業主と法人とで比較すると法人の方が信用性があると判断されることが多々あります。
マイクロ法人を設立すればマイクロ法人の代表になれるため代表取締役という肩書を得られ信用を高めることのできる場合があります。
また、法人としか取引しないという事業者と取引ができるようになり、事業の幅が広がることもあるでしょう。
口述しますが、法人の設立には時間と手間がかかります。
あらかじめマクロ法人を設立しておくことは将来法人化したり法人を使ってビジネスをしたくなった時にスムーズに法人を利用したビジネスを実行できるというメリットもあります。

個人事業主が節税策としてマイクロ法人を利用する際の注意点

個人事業主が節税策としてマイクロ法人を利用する場合はいくつか注意点があります。
その中でも特に注意すべきなのは個人事業主として行う事業とマイクロ法人として行う事業を別分野の事業とする必要があるという点です。
例えば、個人事業主としてはWEB制作を行い、法人としてもWEB制作を行っている場合それは単に所得を分散して不当に税を回避しているとみなされて節税策が否認されてしまいます。
一方で、個人事業主としてはWEB制作を、マイクロ法人では雑貨の販売を行うという場合は個人と法人とで別事業を行っているためマイクロ法人を利用した節税策が認められます。
また、マイクロ法人には設立時にはその設立と維持に手間と費用がかかります。
株式会社であれば設立時に少なくとも20万円前後のお金がかかります。
それに加えて個人事業主の確定申告のように年1回は決算をしなければなりません。
さらに、法人の場合は赤字であっても最低7万円程度の法人住民税が発生します。(資本金が1千万円以下、従業者が50人以下の会社の場合)
このように、個人事業主の方が節税策としてマイクロ法人の設立する場合はメリットだけではなく注意点も存在しているため節税ができるからと安易に行わないようにするのがベターです。
出来る限り専門家に相談したうえでマイクロ法人の設立を行うべきです。

マイクロ法人は違法ではない

ときおり「マイクロ法人は違法じゃないの?」とか「個人事業主をしながら法人を利用して節税ってずるくない?」など疑問や心配の声をいただくことがあります。
これについて、適正にマイクロ法人を運用していれば問題ありません。
マイクロ法人による節税は日本の税制に基づいたルール内における節税策の1つです。
事業の拡大を目的としない会社の設立は何ら法律違反でもありません。
社長だけ、あるいは従業員だけという組織形態で小さく運営されている法人は日本に多くあります。
それらはきちんと国から法人として認められています。
マイクロ法人はきちんとルールに則り運営する限り違法ではなく、安心して節税策として利用することができます。

個人事業主が節税策としてマイクロ法人を利用するのであれば専門家とよく相談を!

マイクロ法人を上手に利用することで節税にとどまらず法人と個人のいいとこどりを実現することができます。
しかし、マイクロ法人を利用した節税には注意点があります。
表面上の知識だけで行うと不当に税負担を回避させていることになり、行ってきた節税が否認されるなど不利益が生じます。
マイクロ法人を設立する際は専門家と相談したうえで実行することを強くおすすめいたします。
当事務所では税理士をはじめ各種専門家と連携して設立が可能です。
マイクロ法人の設立については自由行政書士事務所までご相談ください。

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