起業や個人事業主からの法人成りで会社設立の際、よくある疑問に資本金を何円にするかという事柄があります。実際、資本金は会社様によってまちまちで、経営者様がこの点に悩まれるのも無理はありません。そこで、会社設立における資本金を何円とするのがベストなのか解説します。
法人における資本金って何?
資本金とは、創業者や株主が出資したお金の金額です。
例えば、資本金の額が100万円でその後変動がなければその会社はおそらく100万円の元手からスタートしたんだなということが分かります。
資本金には最低金額という概念がないので1円でも会社を設立することは可能です。
資本金の額は会社の登記簿に登記され公表され、誰でも法務局でその会社の登記簿謄本を取り寄せて確認できます。
さらに、資本金の増減は履歴として残り、その履歴も登記簿に記載され誰でも確認できるようになります。
例えば、資本金を当初50万円でスタートしその後200万円に増資したら外部には200万円として資本金が公示されるのではなく、過去50万円だったという履歴も一緒に公示されるということになります。
そのため、資本金は会社の信用度を測る1つの指標として使われることもあります。
資本金があまりに少ないと外部から見たときに本当に会社にお金があるのか、会社に資金調達能力があるのか取引先が不安を与えてしまうこともあります。
資本金の額はできるだけ外部に公開しても恥ずかしくない金額とすることが大切です。
例えば、資本金の額が100万円でその後変動がなければその会社はおそらく100万円の元手からスタートしたんだなということが分かります。
資本金には最低金額という概念がないので1円でも会社を設立することは可能です。
資本金の額は会社の登記簿に登記され公表され、誰でも法務局でその会社の登記簿謄本を取り寄せて確認できます。
さらに、資本金の増減は履歴として残り、その履歴も登記簿に記載され誰でも確認できるようになります。
例えば、資本金を当初50万円でスタートしその後200万円に増資したら外部には200万円として資本金が公示されるのではなく、過去50万円だったという履歴も一緒に公示されるということになります。
そのため、資本金は会社の信用度を測る1つの指標として使われることもあります。
資本金があまりに少ないと外部から見たときに本当に会社にお金があるのか、会社に資金調達能力があるのか取引先が不安を与えてしまうこともあります。
資本金の額はできるだけ外部に公開しても恥ずかしくない金額とすることが大切です。
資本金は運転資金や設備資金として事業で使ってしまっても大丈夫
資本金は会社に絶対に置いておかなければならないお金であり、絶対に使ってはいけないと勘違いされている方もいらっしゃいます。
ですがご安心ください。
資本金は事業の運転資金や設備資金として使ってしまっても問題ありません。
資本金は事業を展開する中で登記した金額より少なくなってしまっても法律上は全く問題ありません。
極端な話、資本金800万円で登記されていても実際会社には資本金が0円となってしまっていても問題はないのです。
そのため、資本金を考える際に「800万円も資本金にしたら運転資金や設備資金がなくなっちゃう!」などと心配する必要はありません。
あくまでも会社設立時に調達した、いわばスタート時の資金が資本金なのです。
ですがご安心ください。
資本金は事業の運転資金や設備資金として使ってしまっても問題ありません。
資本金は事業を展開する中で登記した金額より少なくなってしまっても法律上は全く問題ありません。
極端な話、資本金800万円で登記されていても実際会社には資本金が0円となってしまっていても問題はないのです。
そのため、資本金を考える際に「800万円も資本金にしたら運転資金や設備資金がなくなっちゃう!」などと心配する必要はありません。
あくまでも会社設立時に調達した、いわばスタート時の資金が資本金なのです。
会社設立時の資本金の額は1000万円未満にするべき
会社設立や個人事業主からの法人成りにおいて資本金の額を何円とするかは非常に重要な事項です。
もし、税負担のみに重きを置くのであれば資本金は1000万円未満とするべきでしょう。
その理由に消費税の存在があります。
消費税は2期前の売り上げが1000万円を以上の場合、納税義務が生じ、1000万円未満であれば免税となり取引先から得た消費税を利益とすることができます。
しかし、設立時は2期前は売り上げが存在しないことになるため、通常であれば消費税は利益となります。
つまり、法人設立時は2年間消費税が免税となり、本来国に納めるべき消費税を利益とすることができるのです。
資本金を1000万円以上で設立してしまうとこの免税の特例を受けられず損をしてしまいます。
そのため、税金面から考えるのであれば資本金は1000万円未満とするのがベストでしょう。
もし、税負担のみに重きを置くのであれば資本金は1000万円未満とするべきでしょう。
その理由に消費税の存在があります。
消費税は2期前の売り上げが1000万円を以上の場合、納税義務が生じ、1000万円未満であれば免税となり取引先から得た消費税を利益とすることができます。
しかし、設立時は2期前は売り上げが存在しないことになるため、通常であれば消費税は利益となります。
つまり、法人設立時は2年間消費税が免税となり、本来国に納めるべき消費税を利益とすることができるのです。
資本金を1000万円以上で設立してしまうとこの免税の特例を受けられず損をしてしまいます。
そのため、税金面から考えるのであれば資本金は1000万円未満とするのがベストでしょう。
資本金は具体的に何円にすべきか?
資本金は1000万円未満がベストとはいえ、具体的に何円とすべきでしょうか。
1つの目安があるとすれば初期資金と運転資金を基準とすることです。
具体的には、初期費用と3ヶ月から4ヶ月の運転資金を資本金とするのです。
そうすれば事業内容にもよりますが、登記されても恥ずかしくないだけの資本金の額とすることができ、かつ、当面の必要となる事業資金を会社に用意することができます。
もう1つの目安としては許認可に必要な金額を基準とすることです。
許認可の種類によっては一定額以上の自己資本を有することが許可要件とされています。
例えば、有料職業紹介事業(人材紹介業)免許や建設業許可であれば500万円という資金要件が決められています。
許認可における自己資本要件を案が得ずに資本金を折角会社を設立したのに資本金で資金要件を満たすことができず事業開始に遅れが出たり、許可を取得できず事業が開始できないというおそれもあります。
許認可の種類にもよりますが全額資本金ではなく一部を資本金一部を現金でというように資金要件を満たすことも可能ですが、スムーズに許認可を取得するのであれば基本的には資本金だけで要件を満たせるように設立するのをおすすめします。
1つの目安があるとすれば初期資金と運転資金を基準とすることです。
具体的には、初期費用と3ヶ月から4ヶ月の運転資金を資本金とするのです。
そうすれば事業内容にもよりますが、登記されても恥ずかしくないだけの資本金の額とすることができ、かつ、当面の必要となる事業資金を会社に用意することができます。
もう1つの目安としては許認可に必要な金額を基準とすることです。
許認可の種類によっては一定額以上の自己資本を有することが許可要件とされています。
例えば、有料職業紹介事業(人材紹介業)免許や建設業許可であれば500万円という資金要件が決められています。
許認可における自己資本要件を案が得ずに資本金を折角会社を設立したのに資本金で資金要件を満たすことができず事業開始に遅れが出たり、許可を取得できず事業が開始できないというおそれもあります。
許認可の種類にもよりますが全額資本金ではなく一部を資本金一部を現金でというように資金要件を満たすことも可能ですが、スムーズに許認可を取得するのであれば基本的には資本金だけで要件を満たせるように設立するのをおすすめします。
資本金は会社のお金となることに留意すること
資本金は会社のお金となり、個人のお金ではなくなります。
法律上会社(法人)と会社の設立・運営をする人(個人)とは別であると扱われます。
個人事業主やサラーリーマンであれば収入は全て自分の自由に使えていました。
しかし、会社を設立すると会社と個人との財布は別となり、個人事業主やサラリーマン時代のように手元のお金(会社に入ってきたお金)の全てを公使関係なく自由に使うことができなくなります。
資本金を決定する際は個人の生活に影響のない範囲の金額とすることも大切です。
法律上会社(法人)と会社の設立・運営をする人(個人)とは別であると扱われます。
個人事業主やサラーリーマンであれば収入は全て自分の自由に使えていました。
しかし、会社を設立すると会社と個人との財布は別となり、個人事業主やサラリーマン時代のように手元のお金(会社に入ってきたお金)の全てを公使関係なく自由に使うことができなくなります。
資本金を決定する際は個人の生活に影響のない範囲の金額とすることも大切です。
法人設立時の資本金については1000万円未満にするべき!
起業や法人成りの会社設立において資本金の額は税金面を考慮し基本的に1000万円未満と設定するのがベストです。
しかし、資本金の額が少ないと許認可の取得に影響し事業が思うように展開できないという問題も起こり得ます。
資本金については適当に決めず、必ずよく考えて決定するようにしてください。
また、どうしても妥当な金額が判断できないという場合は行政書士といった専門家に相談することで解決可能です。
会社設立における資本金についてのお悩みはぜひ当事務所へご相談ください。
しかし、資本金の額が少ないと許認可の取得に影響し事業が思うように展開できないという問題も起こり得ます。
資本金については適当に決めず、必ずよく考えて決定するようにしてください。
また、どうしても妥当な金額が判断できないという場合は行政書士といった専門家に相談することで解決可能です。
会社設立における資本金についてのお悩みはぜひ当事務所へご相談ください。