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株式会社設立の前に定款の誤りを発見!定款は再認証すべき?それとも定款の誤記証明で対応できる?

会社の設立前に作成し、認証まで完了した定款に誤りが発覚!そんなとき、どう対応するのが正解なのでしょうか。人間が作成する以上定款に何らかの誤りが起こるのは決してあり得ない話ではありません。会社設立前に定款の誤りを発見した場合の対応について解説します。

定款は間違えのないように十分に確認して作成し認証を受けることが基本

定款は会社の設立に当たって必ず作成をする必要があるものです。
株式会社の設立における定款は作成した後、会社の本店の所在地を管轄する公証役場にて公証人の認証を受ける必要があります。
会社の設立前に作成した定款は認証を受けると原則変更ができません。
そのため、会社設立時に定款を作成したら間違えや変更事項が生じないように入念に確認をして作成するべきです。
なお、合同会社の設立においても株式会社のように定款を作成する必要があります。
しかし、合同会社においては定款の認証自体は必要がないため修正や変更があっても大きく問題となることはないでしょう。
それ故、会社の設立前における定款の誤りが問題となるのは株式会社がほとんどでしょう。

内容が軽微であれば誤記証明書の発行で対応できることもある

認証後の定款に誤りがあったり、修正すべき点があってもそれが軽微なものであれば定款の認証を受けた公証役場に相談して「誤記証明書」を発行してもらうことで定款の再認証が不要となることもあります。
日本公証役場にある「Q1. 定款とは何ですか。何故、公証人の認証が必要なのですか。」という質問への回答によれば、会社の目的を一部修正する場合や発起人の氏名の誤記であれば誤記証明によって対応でき、再認証を避けることができるとしています。
日本公証人連合会 Q1. 定款とは何ですか。何故、公証人の認証が必要なのですか。
逆に、発起人の変更など定款において重要なとなる部分の内容が大きく変わってしまう場合は新たに定款を作り直し再認証することになるとされています。
どこまでの範囲の間違いが誤記証明書の発行によって対応できるのかは個々の公証人の判断によります。
当事務所では定款の作成において間違いや不備、修正が生じたことは一度もなく、誤記証明を依頼したことがありません。
そのためなんとも言えない部分ではありますが、おそらく、よほどのことでなければ大抵は公証人さんの方で最大限便宜を図ってくれると推測します。
定款に不備や誤り、修正が生じた場合まずは認証を行った公証役場にご相談してみてください。

誤記証明書の発行には費用もかからず認証日も変わらない

誤記証明書を発行するにあたり気になるであろう事項に費用面と定款の認証日があると思います。
その点ご安心ください。誤記証明書の発行に当たっては追加費用は発生しません。
追加費用が発生しないため当初の予算内で問題なく会社を設立することができます。
また、誤記証明書の発行で定款の認証日が変更されることもありません。
誤記証明書の発行の際においては公証人の判断意外は特に心配する必要はないでしょう。

誤記証明書の発行が不可能なら再認証!

誤記証明書が発行できないほど大きな問題であると公証人から判断された場合は定款を再認証することになります。
定款を再認証するとなると資本金によって認証費用が3万円から5万円がかかります。
さらに、電子定款でなく紙の定款ですと印紙代で4万円がかかってしまいます。
再認証に最低でも3万円はかかるのは手痛い出費です。
それに加え、再認証となると再度認証のために公証役場で予約を取るなど手間もかかります。
定款の認証日も変わるため、会社設立の手続きや事業のスタートアップに影響を及ぼす可能性もあります。
そう考えると最悪でも誤記証明書の発行で済ませられるよう、定款の作成には十分気を付けるべきだといえます。

再認証せず一度会社の設立登記をした後変更という手もある

誤記証明書の発行もできない。
かといって定款の再認証をするとさまざまな影響が出てそれも現実的ではないという場合は一度誤った定款のまま会社の設立登記を進め、会社の設立後に定款の変更や登記事項の変更という手もあります。
変更すべき内容が会社の登記事項ではない場合、定款の変更手続きだけで済むため費用はかかりません。
仮に登記すべき事項であったとしても、登録免許税は基本的に1万円ないし3万円となります。
また、会社の設立日は変わらないため基本的に事業のスタートアップに及ぼす影響も限定的です。
とはいえ、定款は変更履歴を記録しておくべき必要がありますし、変更登記を行う場合は変更の履歴も残ってしまうという欠点があります。
やはりきれいに会社を設立するのであればこの方法は使わず誤記証明書の発行か再認証になります。

会社の設立前に定款の誤りや修正事項があればまずは誤記証明書の発行を!

一度認証がなされた定款であっても、目的の一部修正など軽微な内容であれば誤記証明書の発行によって再認証せずとも会社の設立をすることができます。
誤記証明書の発行で対応できるのかどうかは実際に認証を行った公証人の判断のよるため絶対ではありません。
いずれにせよ、一度認証がなされた定款を修正したり変更するには手間が発生します。
定款は作成し認証を受ける前に何度も確認し修正や変更をしなくて済むようにしておくべきでしょう。
また、定款は会社の基礎となる重要なものです。
誤った定款を認証してしまわないためにも定款の作成は行政書士など専門家に依頼して作成しておくことをおすすめします。
その方が、手間も少なく費用も安く結果的に良い方向に向かうことも多く安心できるはずです。

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