法定相続情報とは、法務局に申請することで亡くなった方の相続人が誰なのか証明された「法定相続情報一覧図の写し」の発行を受けられる制度です。
発行される法定相続情報一覧図の写し一枚で相続人が証明できることから諸々の相続手続きが簡略化できます。
法定相続情報証明制度について
法定相続情報証明制度とは、「法定相続情報」という亡くなった方の相続人が誰であるかが1枚にまとめられた書類、法定相続情報一覧図の写しを無料で発行してもらえる制度です。
法務省民事局~法定相続情報証明制度について~
相続手続においては多くの場面で亡くなった方の死亡から出生までの戸籍謄本等を集める提出する必要があります。
例えば、相続した不動産の名義変更登記をする際や故人の銀行口座からお金を引き出すときなどです。それぞれ手続きごとに戸籍謄本等を取得していると手間も時間も、そしてお金もかかります。
しかし、法定相続情報証明制度によって法定相続情報一覧図の写しを取得してしまえば、これ1枚で何枚もの戸籍謄本等の代わりとして手続きができるため相続手続きが非常に楽になります。
手続や発行にかかる費用は無料と利用時に負担が生じないのも魅力です。
法務省民事局~法定相続情報証明制度について~
相続手続においては多くの場面で亡くなった方の死亡から出生までの戸籍謄本等を集める提出する必要があります。
例えば、相続した不動産の名義変更登記をする際や故人の銀行口座からお金を引き出すときなどです。それぞれ手続きごとに戸籍謄本等を取得していると手間も時間も、そしてお金もかかります。
しかし、法定相続情報証明制度によって法定相続情報一覧図の写しを取得してしまえば、これ1枚で何枚もの戸籍謄本等の代わりとして手続きができるため相続手続きが非常に楽になります。
手続や発行にかかる費用は無料と利用時に負担が生じないのも魅力です。
法定相続情報証明制度は具体的にどんな場面で活躍する?
法定相続情報証明制度を利用することで下記のような場面で亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等を提出しなくても済むようになります。
・不動産の相続登記
・亡くなった方銀行口座からお金を引き出す手続き
・亡くなった方の年金に関する手続き
・相続税の申告手続き
戸籍謄本等は使いまわすことができ、各手続ごとに申請先へ請求すれば戸籍謄本等を返してもらうことができます。
しかし、一度申請に出した戸籍謄本等が戻ってくるのにはある程度時間がかかります。
長ければ返却してもらうまでに1週間以上かかることもあるでしょう。
早急に相続に関する手続きを行いたい場合は戻ってくるのを待っていられないことがあり、そういった場合は何通も戸籍謄本等を取る必要がありお金と手間がかかってしまいます。
特に亡くなった方が遠方に住んでいた場合これは深刻な問題になります。
しかし、法定相続情報証明制度を利用すれば無料で戸籍謄本等に代わる書類を複数枚手に入れることができるため、一度にすべての方族に関する手続きを進めていくことができるのです。
・不動産の相続登記
・亡くなった方銀行口座からお金を引き出す手続き
・亡くなった方の年金に関する手続き
・相続税の申告手続き
戸籍謄本等は使いまわすことができ、各手続ごとに申請先へ請求すれば戸籍謄本等を返してもらうことができます。
しかし、一度申請に出した戸籍謄本等が戻ってくるのにはある程度時間がかかります。
長ければ返却してもらうまでに1週間以上かかることもあるでしょう。
早急に相続に関する手続きを行いたい場合は戻ってくるのを待っていられないことがあり、そういった場合は何通も戸籍謄本等を取る必要がありお金と手間がかかってしまいます。
特に亡くなった方が遠方に住んでいた場合これは深刻な問題になります。
しかし、法定相続情報証明制度を利用すれば無料で戸籍謄本等に代わる書類を複数枚手に入れることができるため、一度にすべての方族に関する手続きを進めていくことができるのです。
法定相続情報証明制度の利用の流れは?
法定相続情報証明制度を利用するための流れの順序は下記のステップになります。
1.必要書類を集める
2.法定相続情報一覧図を作成する
3.申出書を記載して登記所へ提出する
4.発行される法定相続情報を受け取る
1.必要書類を集める
2.法定相続情報一覧図を作成する
3.申出書を記載して登記所へ提出する
4.発行される法定相続情報を受け取る
必要書類を集める
収集する必要のある書類は下記の5つになります。
1.亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
→亡くなった方の本籍地の市区町村役場にて取得できます。
場合によっては遠隔地の役場へ請求することもあります。
2.亡くなった方の住民票の除票
→亡くなった方の最後の住所地の市区町村役場にて取得できます。
役所においてすでに廃棄されているなど取得できない場合は戸籍の附表でも可能です。
3.相続人となる方の戸籍謄本
→相続人全員の現在の戸籍謄本が必要です。
4.実際に登記所へ申請される方の身分証
→運転免許証やマイナンバーカード、住民票の写しなどです。
5.(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合)相続人全員の住民票の写し
→こちらは任意ですが、基本的に添付することをおすすめします。
これがないと発行される法定相続情報証明に住所の記載がなく、不動産の相続登記で住民票の添付を求められるなど法定相続情報一覧図の効果を最大限発揮させることができなくなります。
6.代理権限を示すもの
→代理人へ依頼する場合下記の3点必要です。
・委任状(必須です)
・申出人と代理人との親族関係が分かる戸籍謄本(代理人が親族の場合)
・代理人が有資格者である場合、所属団体が発行する身分証明書(行政書士や司法書士、弁護士などの資格証明書)
法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出の手続に当たって,用意してい ただく必要のある書類
1.亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
→亡くなった方の本籍地の市区町村役場にて取得できます。
場合によっては遠隔地の役場へ請求することもあります。
2.亡くなった方の住民票の除票
→亡くなった方の最後の住所地の市区町村役場にて取得できます。
役所においてすでに廃棄されているなど取得できない場合は戸籍の附表でも可能です。
3.相続人となる方の戸籍謄本
→相続人全員の現在の戸籍謄本が必要です。
4.実際に登記所へ申請される方の身分証
→運転免許証やマイナンバーカード、住民票の写しなどです。
5.(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合)相続人全員の住民票の写し
→こちらは任意ですが、基本的に添付することをおすすめします。
これがないと発行される法定相続情報証明に住所の記載がなく、不動産の相続登記で住民票の添付を求められるなど法定相続情報一覧図の効果を最大限発揮させることができなくなります。
6.代理権限を示すもの
→代理人へ依頼する場合下記の3点必要です。
・委任状(必須です)
・申出人と代理人との親族関係が分かる戸籍謄本(代理人が親族の場合)
・代理人が有資格者である場合、所属団体が発行する身分証明書(行政書士や司法書士、弁護士などの資格証明書)
法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出の手続に当たって,用意してい ただく必要のある書類
法定相続情報一覧図を作成する
申出書を記載して添付書類とともに法務局へ提出する
申出書に必要事項を記載し、先に用意した書類と作成した法定相続情報一覧図とともに、管轄の法務局へ提出します。申請先は以下のうちいずれの法務局でも構いません。
申請しやすい法務局へ申請してください。
・亡くなった方の死亡時の本籍を管轄する法務局
・亡くなった方の最後の住所地を管轄する法務局
・申請人の住所地を管轄する法務局
・亡くなった方名義の不動産の所在地を管轄する法務局
なお、申請書などの提出は実際の窓口に出向かずとも郵送によっても行うことができます。
その場合、法務局が作成した一覧図の写しの交付を受け取るために返信用の封筒に切手を貼り同封することを忘れないでください。
管轄の法務局は法務局の「管轄のご案内」というページから調べることができます。
管轄のご案内
申請しやすい法務局へ申請してください。
・亡くなった方の死亡時の本籍を管轄する法務局
・亡くなった方の最後の住所地を管轄する法務局
・申請人の住所地を管轄する法務局
・亡くなった方名義の不動産の所在地を管轄する法務局
なお、申請書などの提出は実際の窓口に出向かずとも郵送によっても行うことができます。
その場合、法務局が作成した一覧図の写しの交付を受け取るために返信用の封筒に切手を貼り同封することを忘れないでください。
管轄の法務局は法務局の「管轄のご案内」というページから調べることができます。
管轄のご案内
まとめ
法定相続情報証明制度を利用し、法定相続情報一覧図の交付を受けることで相続の手続きの負担が小さくなります。慌ただしい相続においては不動産登記や銀行手続、相続税の申告などのために何度も戸籍の束を出すのは非常に煩わしい手間となります。
法定相続情報証明制度は申請から法定相続情報一覧図の交付まで全て無料である非常に優れた制度です。
相続手続きを進める際は、一度法定相続情報証明制度の利用について検討してみてください。きっとあなたの相続手続きにかかる負担を軽減してくれるはずです。
法定相続情報証明制度は申請から法定相続情報一覧図の交付まで全て無料である非常に優れた制度です。
相続手続きを進める際は、一度法定相続情報証明制度の利用について検討してみてください。きっとあなたの相続手続きにかかる負担を軽減してくれるはずです。