親や祖父母から不要な土地を相続してしまい処分に困っているという方に朗報です。令和5年4月4月27日から相続したくない土地について国に引き取ってもらうことのできる相続土地国庫帰属制度が施行されます。本記事ではその概要と利用方法について解説していきます。
相続土地国庫帰属制度とは
相続土地国庫帰属制度とは、相続において不要な土地がある場合、国にその土地を引き取ってもらえる制度です。
日本は今、所有者不明土地といって所有者が不明となり管理されず荒れ果てている土地が多くあります。
そういった土地は犯罪に利用されたり事故が起こりケガ人が生じるなど社会に悪い影響を及ぼしています。
中には公共事業や災害復興の妨げになっている場合もありその影響は甚大なものになっています。
そこで、所有者不明土地を減らし、社会のために有効活用していこうと定められた制度が相続土地国庫帰属制度なのです。
相続土地国庫帰属制度は令和5年4月27日から開始される比較的新しい制度になります。
土地だけ相続しなければいいのでは?と思われるかもしれませんが、実のところ相続において特定の財産だけを相続して特定の財産を相続せず放棄するということは原則できません。
そのため、相続財産の中に不要な土地があってもその土地だけ相続しないということができず、不要な土地も泣く泣く相続して管理したりその処分に困る方は少なくありませんでした。
相続土地国庫帰属制度はそういった土地の相続の悩みから解放される制度でもあり、今多くの専門家や土地の相続予定の方などから注目を集めている制度になります。
相続土地国庫帰属制度の管轄は土地を管轄する法務局・地方法務局となります。
申請の際は自身の住所地や亡くなった方の住所地を管轄する法務局・地方法務局でないことにご注意ください。
日本は今、所有者不明土地といって所有者が不明となり管理されず荒れ果てている土地が多くあります。
そういった土地は犯罪に利用されたり事故が起こりケガ人が生じるなど社会に悪い影響を及ぼしています。
中には公共事業や災害復興の妨げになっている場合もありその影響は甚大なものになっています。
そこで、所有者不明土地を減らし、社会のために有効活用していこうと定められた制度が相続土地国庫帰属制度なのです。
相続土地国庫帰属制度は令和5年4月27日から開始される比較的新しい制度になります。
土地だけ相続しなければいいのでは?と思われるかもしれませんが、実のところ相続において特定の財産だけを相続して特定の財産を相続せず放棄するということは原則できません。
そのため、相続財産の中に不要な土地があってもその土地だけ相続しないということができず、不要な土地も泣く泣く相続して管理したりその処分に困る方は少なくありませんでした。
相続土地国庫帰属制度はそういった土地の相続の悩みから解放される制度でもあり、今多くの専門家や土地の相続予定の方などから注目を集めている制度になります。
相続土地国庫帰属制度の管轄は土地を管轄する法務局・地方法務局となります。
申請の際は自身の住所地や亡くなった方の住所地を管轄する法務局・地方法務局でないことにご注意ください。
不要な土地を所有し続けることは大きなデメリットをもたらす
土地を持っていることはいいことばかりとは限りません。
実のところ不要な土地を持ち続けることにはいくつものデメリットがあります。
まず1つ目に固定資産税の存在があります。
土地の所有者には毎年固定資産税が発生します。
使わない土地のために税金を毎年払い続けるのは余分な支出にほかなりません。
2つ目に管理義務の存在があります。
土地の所有者は遠隔地に住んでいようとその土地を管理する義務を負います。
その土地が原因で事故が起こるなどすればその管理者として責任を負わざるを得ない可能性もあります。
3つ目に権利関係の複雑化があります。
相続が起こるたび土地に登記をし適切に管理をしていても、土地は分割がしにくいことから相続トラブルの原因となっています。
にもかかわらず、管理も面倒で誰も欲しがらないような土地を有しているとなおさら相続トラブルが起こりやすくなります。
このように、不要な土地を保有していることには多くのデメリットがあるのです。
そのため、不要な土地については相続土地国庫帰属制度を利用して早めに手放してしまうのはベストなのです。
実のところ不要な土地を持ち続けることにはいくつものデメリットがあります。
まず1つ目に固定資産税の存在があります。
土地の所有者には毎年固定資産税が発生します。
使わない土地のために税金を毎年払い続けるのは余分な支出にほかなりません。
2つ目に管理義務の存在があります。
土地の所有者は遠隔地に住んでいようとその土地を管理する義務を負います。
その土地が原因で事故が起こるなどすればその管理者として責任を負わざるを得ない可能性もあります。
3つ目に権利関係の複雑化があります。
相続が起こるたび土地に登記をし適切に管理をしていても、土地は分割がしにくいことから相続トラブルの原因となっています。
にもかかわらず、管理も面倒で誰も欲しがらないような土地を有しているとなおさら相続トラブルが起こりやすくなります。
このように、不要な土地を保有していることには多くのデメリットがあるのです。
そのため、不要な土地については相続土地国庫帰属制度を利用して早めに手放してしまうのはベストなのです。
相続土地国庫帰属制度を申請できる人
相続土地国庫帰属制度を申請できるのは相続又は遺贈によって土地を取得した方に限られます。
売買などで手に入れた場合は相続土地国庫帰属制度を利用することができません。
相続又は遺贈によって取得していれば、本制度の施行前に取得した土地であっても相続土地国庫帰属制度を利用することができます。
例えば、10年前や20年前に相続して困っている土地があれば相続土地国庫帰属制度によって国に引き取ってもらうことができるということです。
なお、土地が共有状態にあり相続や遺贈にによって取得した方と、それ以外(売買など)で取得した方とで共有している場合でも共有者全員で申請することで相続土地国庫帰属制度を利用することができます。
例えば、もともとAさんとBさんが共同購入し、2分の1ずつ持分を有する土地があったとします。
そこでAさんに相続が発生しCさんがAさんの持分を得たという場合、BさんとCさんが共同で申請すれば相続土地国庫帰属制度によって国に土地を引き取ってもらえるということです。
売買などで手に入れた場合は相続土地国庫帰属制度を利用することができません。
相続又は遺贈によって取得していれば、本制度の施行前に取得した土地であっても相続土地国庫帰属制度を利用することができます。
例えば、10年前や20年前に相続して困っている土地があれば相続土地国庫帰属制度によって国に引き取ってもらうことができるということです。
なお、土地が共有状態にあり相続や遺贈にによって取得した方と、それ以外(売買など)で取得した方とで共有している場合でも共有者全員で申請することで相続土地国庫帰属制度を利用することができます。
例えば、もともとAさんとBさんが共同購入し、2分の1ずつ持分を有する土地があったとします。
そこでAさんに相続が発生しCさんがAさんの持分を得たという場合、BさんとCさんが共同で申請すれば相続土地国庫帰属制度によって国に土地を引き取ってもらえるということです。
相続土地国庫帰属制度の申請に必要な要件は?
残念ながら一部相続土地国庫帰属制度の対象とならない土地があります。
例えば、下記のような土地が該当します。
・上に建物がある土地
・担保権や使用収益権が設定されている土地
・他人の利用が予定されている土地
・土壌汚染されている土地
・境界が明らかでない土地
・所有権の存否や範囲について争いがある土地
・一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
・土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
・土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
・その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
例えば、下記のような土地が該当します。
・上に建物がある土地
・担保権や使用収益権が設定されている土地
・他人の利用が予定されている土地
・土壌汚染されている土地
・境界が明らかでない土地
・所有権の存否や範囲について争いがある土地
・一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
・土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
・土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
・その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
費用はどれくらいかかるの?
相続土地国庫帰属制度には負担金という概念があります。
要は、国に引き取ってもらう場合にかかる手数料のようなものだと思ってください。
原則として田畑や宅地なら20万円、森林は面積に応じた金額、その他は20万円となります。
とはいえ、一部例外となる事項もあります。
費用については必ず土地を管轄する法務局・地方法務局に確認することが必要です。
要は、国に引き取ってもらう場合にかかる手数料のようなものだと思ってください。
原則として田畑や宅地なら20万円、森林は面積に応じた金額、その他は20万円となります。
とはいえ、一部例外となる事項もあります。
費用については必ず土地を管轄する法務局・地方法務局に確認することが必要です。
申請の流れは?専門家に依頼はできないの?
相続土地国庫帰属制度を使って国に土地を引き取ってもらう流れは主に下記の3ステップになります。
①管轄する法務局へ申請
②実地検査
③負担金の納付
上記だけ見ると簡単そうに思えますが、実際には書類を作成して提出しにいったり、実際にその土地が存在する土地にて実地検査に立ち会うなど意外にも手間や負担が生じます。
そうなると専門家である私たち行政書士に代理を依頼することができないかと思われることでしょう。
この点、代理ができる部分とできない部分があります。
申請に関する書類の作成と実地検査においては代理で行うことができます。
しかし、実際に書類を法務局へ提出することと、負担金の納付についてはご自身で行う必要があります。
とはいえ、それらに同行することは可能となっているため、必要に応じて行政書士に依頼をするとスムーズに手続きが進むでしょう。
①管轄する法務局へ申請
②実地検査
③負担金の納付
上記だけ見ると簡単そうに思えますが、実際には書類を作成して提出しにいったり、実際にその土地が存在する土地にて実地検査に立ち会うなど意外にも手間や負担が生じます。
そうなると専門家である私たち行政書士に代理を依頼することができないかと思われることでしょう。
この点、代理ができる部分とできない部分があります。
申請に関する書類の作成と実地検査においては代理で行うことができます。
しかし、実際に書類を法務局へ提出することと、負担金の納付についてはご自身で行う必要があります。
とはいえ、それらに同行することは可能となっているため、必要に応じて行政書士に依頼をするとスムーズに手続きが進むでしょう。
相続土地国庫帰属制度に悩んだら行政書士に相談を
令和5年4月27日より相続土地国庫帰属制度がスタートします。
これにより相続によって不要な土地を相続することに対する悩みが解消されることになりますがまだまだ新しい制度であり、当面の間現場は混乱したりしてスムーズに事が進まないことも想定されます。
また、対象となる土地かどうかの確認や実地の立ち合いなど専門的な知識や経験がなければ判断が難しい部分もあります。
相続土地国庫帰属制度によって不要な土地を国に引き取ってもらいたいと考える場合、行政書士へ相談することをおすすめいたします。
当事務所であれば無料で相談を承っています。
無理な勧誘や断りのない費用が生じることはありません。
お気軽にご相談ください。
これにより相続によって不要な土地を相続することに対する悩みが解消されることになりますがまだまだ新しい制度であり、当面の間現場は混乱したりしてスムーズに事が進まないことも想定されます。
また、対象となる土地かどうかの確認や実地の立ち合いなど専門的な知識や経験がなければ判断が難しい部分もあります。
相続土地国庫帰属制度によって不要な土地を国に引き取ってもらいたいと考える場合、行政書士へ相談することをおすすめいたします。
当事務所であれば無料で相談を承っています。
無理な勧誘や断りのない費用が生じることはありません。
お気軽にご相談ください。