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会社の定款の変更方法は簡単。再認証も必要ない!

長年株式会社を経営していると定款の変更が必要となることが度々起こります。しかし、そのタイミングは大抵予期しないときに起こります。定款は滅多に変更されるものではないためいざ変更しようにも変更方法が分からないということも珍しくありません。そこで、定款の専門家である行政書士が定款の方法を確認していきます。

定款の変更方法は株主総会での決議と議事録の保管でOK!

株式会社の定款を変更する方法は非常に簡単です。
株主総会を開いて定款変更について決議をし、その議事録を変更前の定款(原子定款)とともに保管しておくだけでOKです。
定款をわざわざ書き換えて作り直すというような手間は必要はないのです。

定款変更のポイント

1.株主総会で定款変更を決議
2.株主総会の議事録を作成
3.変更前の定款と株主総会議事録を一緒に保管


そして、2回目以降も定款の変更があれば変更前の定款(原始定款)と前回変更した際の株主総会議事録、そして今回変更した株主総会議事録をともに保管しておけばOKです。
このように、定款の変更だけであれば特別な手続きもなく、簡単に完了します。
会社設立の際に定款を作成したときのように、公証役場で公証人の認証を受けて…といった面倒な手続きは必要ないのです。

定款変更時の株主総会の決議ってどうすればいいの?

定款の変更の際に開催することが必要な株主総会は特別決議であることが必要です。
すなわち、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席(定足数といいます)し、その出席した株主の議決権数を有する株主の3分の2以上の同意が必要になります。

定款変更のポイント

上記の特別決議の要件は原則です。
定款によって定足数が減じられていることもあります。


ここまで聞くと「めんどくさい!」と思われるかもしれませんが、多くの株式会社において株主は社長1人となっています。
そのため、自分で決定してしまえばそれで株主総会の決議が完了します。
会社の株を複数人で有しているという珍しい状況でもない限り定款変更における株主総会の議決権など細かな要件について過度に気にする必要はないでしょう。

変更内容によっては登記が必要になることも

定款の変更に公証役場で認証を受ける必要はありません。
しかし、変更した内容によっては変更登記の申請をする必要の生じることがあります。
とくある具体例としては次のようなものになります。

定款変更のポイント

1.会社名(商号)
2.事業内容
3.本社移転


上記以外にも定款の変更内容次第では変更登記も必要になることもあるため、必ず変更登記の必要性についても確認するようにしましょう。

変更後の内容を反映させた現行定款を作するのもあり

定款は変更していくうちにどんどん保存する議事録が溜まっていきます。
すると、定款の内容を確認するには毎回変更前の原始定款と議事録両方を見比べていかなければなりません。
許認可を取得するなど定款の提出が必要な場面で原始定款と議事録両方提出というのは書類の提出不備の原因にもなります。
また、保管するものが増えた結果原始定款も変更内容を記載した株主総会議事録も紛失してしまうこともあります。
原始定款や議事録の紛失を防ぐために変更内容を反映させた現行定款を作成するのもアリです。
作成方法は簡単で、原始定款作成時と同様にパソコンのワードファイルで作成し、それを印刷して冊子にすればよいのです。
その時、定款の末尾には以上、この定款は当会社の現在の定款に相違ありません。といったように再作成した現行定款である旨が分かる一文と会社実印での押印を忘れないようにしましょう。
可能であれば、上記の一分の前に「〇年〇月〇日第△条を変更」といった具合で変更履歴も分かるように記載しておくと良いでしょう。
公証人の認証も必要ありません。
印紙を貼る必要もありません。
ただし、株主総会の特別決議にて再作成された定款の認証を忘れないようにしてください。
定款は再作成する場合でも、原始定款と株主総会議事録はきちんと残しておきましょう。

株式会社における確実な定款変更は行政書士に依頼すること

株式会社における定款の変更の方法はm定款変更の内容を記載した株主総会議事録を作成して原始定款と保管しておくだけでOKです。
公証人から再認証を受ける必要はなく、非常に簡単です。
しかし、定款は会社にとって重大なものであり間違った変更方法では後々大きな問題につながりかねません。
定款の変更はやはり行政書士など専門家に依頼する方が安心です。
当事務所では定款の変更や再作成についても承っております。
日本全国どこからでも、オンライン上での定款変更依頼も可能です。
定款変更や再作成の際はぜひご相談ください。

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